訪問介護・居宅介護のご相談−【おあしす】

 おあしすでは『いきいきした心 いきいきした地域の暮らしを応援します!』をモットーに
「障害福祉サービス事業(居宅介護・重度訪問介護・行動援護)」、「訪問介護及び介護予防訪問介護事業」、「市町村移動支援事業」、「居宅介護支援事業」を行っています。 

障害福祉サービス事業、訪問介護事業
 利用者の方々が住み慣れた地域で心豊かに安心して暮らし続けたいという気持ちにより添い、日常的に介護を必要とする知的障がい児(者)、身体障がい児(者)、高齢者の方々の生活を支え、その家族や介護者を支援し、利用者の自立支援を目的としたホームヘルプサービスを提供します。
 
「ホームヘルプサービス」とは
 在宅で生活されている利用者の自宅をホームヘルパー(訪問介護員)が訪問し、身体介護や家事援助などの日常生活の支援を行うサービスで、介護サービスのうちで最もなじみ深いサービスの一つです。
 計画された時間内で、一人の利用者に対して一人のホームヘルパーが介護致します。
 
障害者自立支援法におけるサービス
 対象となる方は、
  ・身体障がい者の方
  ・知的障がい者の方
  ・障害を持たれている児童
 ※療育手帳及び身体障害者手帳を交付されている方
 
 サービス内容は、
  ・「身体介護」  ・「家事援助」 
  ・「重度訪問介護」  ・「行動援護」
  ・「通院等のための乗車又は降車の介助」
 を提供致します。
  
介護保険法におけるサービス
 対象となる方は、
  ・要介護認定を受けられている高齢者の方
 
 サービス内容は大きく変わりませんが、
  ・「身体介護」  ・「生活援助」
  ・「通院等のための乗車又は降車の介助」
  ・「介護予防訪問介護」
 を提供致します。
 
移動支援事業
 市町村が行う地域生活支援事業に含まれるサービスで、ヘルパーがご自宅にお伺いし、地域で生活する上で必要不可欠な外出や余暇活動などの社会参加活動への外出をお手伝いいたします。
 現在、田川市・北九州市・嘉麻市・香春町・大任町・川崎町・鞍手町より委託を受けております。また、この市町村以外にお住まいの方でもどうぞお気軽にご相談下さい。
 

居宅介護支援事業
 平成19年10月1日より高齢者の指定居宅介護支援事業を開始致しました。居宅介護支援事業では、次のような事を行います。
 
1.介護認定の申請手続きや更新手続きの申請を代行します。
 介護保険サービスを受けるには、要介護認定の申請が必要です。ご本人やご家族に代わり申請の手続きをします。
2.介護サービス計画(ケアプラン)の作成及びサービス提供の支援を行います。
 介護サービスは申請時にさかのぼって支給されます。そこで緊急の場合、介護認定を受けるまでは暫定的なプランを作ってサービスを受けることも可能です。
 ご自分でプランを立てることも出来ますが、ご利用者やご家族の方の希望にそって、より良いサービスの紹介や調整を致します。
3.ご利用者が介護保険施設へ入所を希望された場合、介護保険施設への紹介等の支援をします。
4.介護サービスに関するご利用者からの苦情や疑問、相談を受付けます。
5.ケアプラン作成等に係る費用は全額介護保険で支払われます。 
 
サービスの提供の流れ
「申し込み」
介護保険の認定を受け、居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)に相談・申込み
    ↓
「希望の聴き取り」
利用者の希望・状況を把握するため、事業所の担当員が利用者宅に訪問します。
    ↓
「介護サービスプランの作成」
ケアマネージャー(介護支援専門員)が、最適と思われるサービス計画書を作成し、ご本人とそのご家族等でプランについて検討・調整します。
    ↓
「契約」
ケアプラン(介護サービス計画)をもとに、重要事項説明書による説明と同意により、契約の締結をします。
    ↓
「サービスの開始」